平成31年4月1日から 「トライアル雇用制度」の対象者が変更されました
- お知らせ
助成金の支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
「トライアル雇用制度」及び「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、より必要とする方が利用できるよう、平成31年4月以降、以下のように対象者の一部が変更されました。ご利用をお考えの方は、ご留意ください。
※ トライアル雇用とは、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3か月)試行雇用することをいいます。
対象者に追加
・ニートやフリーター等で45歳未満の人
・生活困窮者
◆ 上記の変更に伴い、以下の対象者区分は廃止となります(下表参照)。
・就労経験のない職業に就くことを希望する人
・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
◆ 追加される対象者の詳細な要件については、トライアル雇用のご案内リーフレット等をご確認ください。
