特定求職者雇用開発助成金の支給申請には賃金台帳の提出が必須です。 2026.03.19 お知らせ 2026年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給とな ります。ご注意下さい。 ・賃金台帳とは労働基準法第108条で定められた法定帳簿 ・労働者の最後の賃金を記入した日から5年間保存 ・記載項目 ①氏名②賃金計算期間③労働日数④労働時間数⑤時間外労働の労働時間数⑥休日労 働・深夜労働の労働時間数⑦基本給や手当等の種類とその金額 等 投稿ナビゲーション 一覧へ戻る