最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023.10.03 ブログ 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 投稿ナビゲーション 一覧へ戻る