社会保険労務士法人クローバー

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高年齢雇用継続給付の見直しについて。

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高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の労働者で、60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用継続給する労働者に対して、60歳以後の各月の賃金の最大15%と支給になっていますが、令和7年4月より各月の賃金の最大10%に見直しが行われます。
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