社会保険労務士法人クローバー

098-911-5151 お問い合わせ

Topics

経過措置期間が終了します。 

  • セミナー・研修 最新情報
2025年4月1日から高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

1.定年制の廃止
 2.65歳までの定年の引き上げ
 3.希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
一覧へ戻る