高年齢雇用継続給付金の支給率が変更になります。
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高年齢雇用継続給付とは
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。
令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率
64%以下(61%以下) 各月に支払われた賃金額の10%(15%)
64%超75%未満 各月に支払われた賃金額の10%(15%)
(61%超75%未満) から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金
と給付額の合計が75%を超えない範囲で
設定される率
75%以上 不支給
※( )は令和7年3月31日以前の低下・支給率です。
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。
令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 賃金に上乗せされる支給率
64%以下(61%以下) 各月に支払われた賃金額の10%(15%)
64%超75%未満 各月に支払われた賃金額の10%(15%)
(61%超75%未満) から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金
と給付額の合計が75%を超えない範囲で
設定される率
75%以上 不支給
※( )は令和7年3月31日以前の低下・支給率です。