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加給年金が今後縮小されます。

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厚生労働省は、年下の配偶者を扶養する老齢厚生年金受給者に上乗せされる「加給年金(配偶者加算)」を見直し、2028年4月1日以降に新たに受給権が生じる方から、加算額を概ね1割縮小します。現在すでに受給中の方の加算額は変わりません。
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