社会保険労務士法人クローバー

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事業主の皆さま、小学校休業等対応助成金の対象期間が延長されました。

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令和4年9月30日までとされていた小学校休業等対応助成金に関しまして、支給の対象となります休暇取得期間が、令和4年11月30日まで延長されました。延長された令和4年10月1日〜令和4年11月30日までの休暇取得分につきましては、申請期限が令和5年1月31日までとなっております。
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