社会保険労務士法人クローバー

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住民税税について

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令和5年1月から令和5年12月まで支払われた給料額を基に、各従業員の住民税額が決定します。
決定した住民税額を、各従業員の給与額から徴収し、毎月納付を行います。納付期間は、令和6年7月から 7年6月の各月10日になります。
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