社会保険労務士法人クローバー

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健康保険証について

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現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用できます。
令和7年(2025年)12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、資格喪失届等とともに日本年金機構へ返納(後日の場合は、協会けんぽへ返納)する必要があります。
 令和7年(2025年)12月2日以降の退職については保険証の自己破棄も可能です
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