出生後休業支援給付金
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2025年4月1日以降に、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が
就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」
を最大28日間支給します。
1.支給要件
・被保険者が、対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される
産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以
上取得したこと
・被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出
生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」
までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生
日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること。
2.支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
3.配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において次のア〜カのいずれかに該当する場合は、配偶者
の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でな
い限り、必ずいずれかの事由(主にエ、オ、カのいずれか)に該当することに
なりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
ア.配偶者がいない
イ.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
ウ.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
エ.配偶者が無業者
オ.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない
カ.配偶者が産後休業中
キ.ア〜カ以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
4.支給申請手続
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金または
育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただ
くことになります。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付
金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付
金が支給された後に申請してください。
就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」
を最大28日間支給します。
1.支給要件
・被保険者が、対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される
産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以
上取得したこと
・被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出
生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」
までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生
日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること。
2.支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
3.配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において次のア〜カのいずれかに該当する場合は、配偶者
の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でな
い限り、必ずいずれかの事由(主にエ、オ、カのいずれか)に該当することに
なりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
ア.配偶者がいない
イ.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
ウ.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
エ.配偶者が無業者
オ.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない
カ.配偶者が産後休業中
キ.ア〜カ以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
4.支給申請手続
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金または
育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただ
くことになります。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付
金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付
金が支給された後に申請してください。