労働時間の把握
- 社労士の労務管理Q&A
Question
役職者も労働時間の把握が必要ですか。
Answer
役職者を含むすべての従業員について労働時間の把握が必要です。
2019年4月1日に働き方改革に関連する法律が改正されました。その1つとして労働安全衛生法改正があり、従業員の労働時間の把握が義務化されました。
それ以前にも厚生労働省のガイドラインにより従業員の労働時間を把握することが求められていましたが、これは割増賃金を適正に支払うことを主な目的としており、また管理監督者や裁量労働制適用者は対象外とされていました。
今回の労働安全衛生法改正は、長時間労働等による脳・心臓疾患やメンタル不調を未然に防止すること、あるいは適切に対応することを目的としています。そのため、管理監督者や裁量労働制適用の者を含むすべての従業員が労働時間把握の対象になっています。
管理監督者についても長時間労働は抑制すべきであり、健康への配慮はしていかなければなりません。そのためにも労働時間の把握が必要であり、例えばタイムカードによる労働時間管理が行われている事業場であれば、管理監督者等についても同様の方法により労働時間の状況の把握を行うのが望ましいと思われます。