建設業時間外労働の上限規制について。
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これまで、建設の事業について、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、令和6年4月1日より上限規制が適用されました。時間外労働の上限は原則1ヶ月間で45時間、1年間で360時間になります。
臨時的な特別の事情があって労使協定を締結した際でも以下の条件を遵守する必要があります。
1 時間外労働が年720間以内
2 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
3 時間外労働と休日労働の合計が、2〜6ヶ月平均60時間以内
4 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで
臨時的な特別の事情があって労使協定を締結した際でも以下の条件を遵守する必要があります。
1 時間外労働が年720間以内
2 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
3 時間外労働と休日労働の合計が、2〜6ヶ月平均60時間以内
4 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回まで