社会保険労務士法人クローバー

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雇用保険の給付金、2年の時効期間内であれば申請可能です。

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雇用保険の給付金は、迅速な給付のために申請期限に申請を行っていただくことが原則でではありますが、申請期限を過ぎている場合であっても、2年の時効期間が過ぎるまでは申請が可能です。ただし、未支給給付を除く求職者給付及び教育訓練支援給付金については、定められた期限までに手続きを実施しなければ支給されません。
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