改正女性活躍推進法!!
- お知らせ
改正された女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定・届出が常時雇用する労働者が300人以下の事業主にも義務化されました(令和4年4月1日)。
国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため以下のことを義務付けています。
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析
②行動計画の策定、社内周知、外部公表
③都道府県労働局への届出
④自社の女性の活躍に関する情報の公表
労働者が101人に満たない事業所においてもこのエッセンスを取り入れることで女性の活躍の幅が広がるのではないでしょうか。