年金手帳が廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書が交付されます
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法律改正により年金手帳が廃止され、令和4年4月より次のとおり手続き等が変更となります。
1.次の方には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知
書」が交付されます。
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる
書類の再発行を希望する方
※なお、国内に居住する被保険者の方の場合、原則、
被保険者本人の住所あてに送付されます。
2.社会保険加入時の事業主への年金手帳等の提出
令和4年4月以降に資格取得の手続きを行う場合、マイ
ナンバーによる届出であれば、被保険者本人の年金手
帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。
※ 既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳
を大切に保管してください。